司法書士法人 土地家屋調査士 河田事務所

土地境界確定・測量

自分の財産を守るという意味において、隣の土地との境界をはっきりさせておくことは、(土地について不動産の登記をしておくことと並んで)大変重要なことです。
よく、土地の境界でもめて裁判になったとか、犯罪にまで発展したなんて話も少なくありません。
そういった境界トラブルを防止するためには、どうしたらよいでしょうか?

1.既に隣との土地の境に境界(コンクリート杭、境界プレート)がある場合

よく外溝工事をしている際に境界標である杭を抜かれてしまったなんてケースがありますが、そういったことのないよう、庭の手入れをするのと同じ感覚で日頃から意識して境界標を大事に見守っていくことが必要です。

2.隣との土地の境に境界標がない場合

今はもめていなくても、時が経過し、土地の状態、当事者が変わればいざ境界をはっきりさせようにも、なかなかすんなりといかないことは往々にしてあります。挙句の果てに境界紛争に発展というのでは、目も当てられません。
そんなことのないよう、早い段階で専門家(土地家屋調査士や測量士)に依頼して、隣地の方と立会のうえで境界を確認し、コンクリート杭等の境界標を設置しておくことをお勧めします。その際土地全体を測った測量図をしっかりと残しておくことも重要です。

3.以前あった境界標がなくなってしまった場合

あったはずのコンクリート杭がいつの間にかなくなってしまった、よく聞く話ですが、そんな時、「確かこの辺だったから」と境界付近にむやみにコンクリート杭を入れるなんてことは、後々境界トラブルの素です。やはりこんなときも土地家屋調査士や測量士に依頼して、もともとあった正確な場所に境界標を復元して設置することが賢明です。

当事務所では

土地家屋調査士事務所として、境界立会、測量のみならず、そこからの分筆登記、地積更正登記といった不動産登記業務全般をカバーしております。土地の境界等の問題があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。

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