司法書士法人 土地家屋調査士 河田事務所

会社・法人の登記

会社法の施行により、会社・法人に関する法制度は大きく変わりました。会社法施行前の定款(会社の規則)や従来からの組織体系をそのままにしていて、現行にそぐわないといったことはありませんか?思い当たる場合は、この機会に、会社法に沿った御社にふさわしい、より戦略的・合理的な会社のシステムについて考え直してみるのも良いのではないでしょうか。
ここでは会社・法人の主な登記について簡単にご紹介します。

株式会社の設立

会社組織による事業を始めたい場合は、会社を創る、すなわち会社の設立登記をする必要があります。
会社を設立した場合、個人事業に比べ、金融機関や取引先からの信用を得やすくなる、あるいは社会的イメージが良くなり、優秀な人材を確保しやすいといったメリットがあります。
また、会社法の施行により従来よりも株式会社の設立が容易になりました。取締役は1名から、資本金も1円から設立できます。

合同会社の設立

株式会社よりも簡便な会社形態である合同会社を設立することもできます。
合同会社は、株式会社に比べて、「設立が簡単」「設立費用が安い」「会社の維持管理に手間と費用がかかならない」といったメリットがあります。

有限会社から株式会社への移行

従来の有限会社を、今後もそのまま有限会社として存続させていくことは可能ですが、中には対外的イメージ等から、株式会社に変えたいと考える経営者の方もいらっしゃるのではないかと思います。
その場合には定款を変更して登記をすることにより、株式会社へと形態を変更することができます。その際、資本金を増やすことなく、比較的簡単に株式会社へと移行させることができます。

取締役、監査役等の役員の変更

任期満了、辞任、死亡、新任等により、役員の変更があった場合は、役員の変更登記をする必要があります。
また、会社の規模等にもよりますが、例えば、取締役会や監査役は置かないとか、役員の任期を10年に設定する、といった機関設計を会社自身が比較的自由に決定することができるようになりました。

会社の商号や目的の変更

会社の名称である商号や会社がどういう事業を営んでいるかを示す目的の変更は、他の会社と誤認されるおそれがないかどうかの類似商号調査を経たうえで、株主総会で定款変更決議をしてから登記をする必要があります。

当事務所では

新会社法に対応した電子定款の作成・認証をはじめとして株主総会議事録等の各種書類作成、登記申請手続の代理業務等を行っております。
更に会社法務関係に関するご相談もございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

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