内容証明郵便
内容証明郵便とは、どんな内容の手紙を相手方に出したのかを郵便局が証明してくれる郵便です、というと穏やかですが、一般的には普通に催促しても言うことを聞いてくれない相手方に対して、法的手段をとることも辞さないぞといった宣戦布告的な状況の際によく利用されます。
民営化されたとはいえ、公的色彩の強い郵便局が証明してくれるわけですから、後々の強力な証拠として残ると共に、請求する相手方に心理的プレッシャーをかける効果があります。
内容証明郵便は、後々の証拠にもなることから、ただ書けばよいというものではなく、法律的に内容の整った文章であることが必要です。更に、1枚の紙面に書ける文字数制限がある等、形式的ルールに沿ったものであることも必要です。
裁判関連
法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟で訴訟の目的の価格が140万円を超えないものについて、弁護士と同様、訴訟代理人となることができます。
簡易裁判所における手続の種類
1.通常の民事訴訟
例えば
売買代金支払請求訴訟 | 商品を売って相手に引渡したにもかかわらず代金を支払ってくれない場合 |
敷金返還請求訴訟 | 賃貸借契約が終了し、賃貸物件をきちんと明渡したにもかかわらず貸主(大家)が敷金の一部 あるいは全部を返してくれない場合 |
建物明渡請求訴訟 | 借主の賃料不払いによる賃貸借契約解除にもとづき、その賃貸物件の明渡しを求める場合 |
交通事故による損害賠償請求訴訟 | 交通事故によって被った損害(主に物損)を相手方に請求する場合 |
など
2.少額訴訟
60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに限られ、原則1回の期日で審理を終了し、即日に判決が言い渡される簡易・迅速な紛争解決手段です。
3.支払督促
債権者の申立てのみに基づき、債務者に金銭の支払い等をするように督促する旨の裁判所(書記官)の処分です。簡易・迅速に判決と同様の効果を得させることを目的としていますが、債権者にとっては、債務者が異議を述べると結局、訴訟へ移行してしまうという利用上の難点があります。
当事務所では
簡易裁判所訴訟代理関係業務認定の司法書士がご相談を受け、解決に向けて迅速に対応致します。お気軽にお問い合わせ下さい。