不動産の登記とは?
大切な財産である土地や建物について、所有者の住所氏名はもちろん、面積とか抵当権等の内容を法務局という国家機関が管理する登記簿に記録し、一般に公開することによって、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
登記がなぜ必要か?
登記をすれば、土地や建物の上に発生した自分の権利を正々堂々と他人(第三者)に対して法律的に主張できる、いわゆる対抗力を得ることができます。登記を早くしなければ、せっかく苦労して得た権利を奪われたり、失ってしまうこともあるのです。だからこそ、大事な土地や建物の権利をしっかり守るために登記は必要なのです。
具体的にどんなときに登記をする必要があるのか?
1.権利の登記(司法書士業務) | |
・土地や建物を相続(遺産分割)したとき | 所有権移転登記 |
・土地や建物を贈与・売買・交換・財産分与したとき | 所有権移転登記 |
・住宅ローンを完済したとき | 抵当権抹消登記 |
・金融機関の住宅ローンを利用するとき | 抵当権設定登記 |
・住所(氏名)に変更があったとき | 登記名義人住所 (氏名)変更登記 |
など | |
2.表示の登記(土地家屋調査士業務) | |
・建物を新築したとき、未登記の建物を登記したいとき | 建物表題登記 |
・建物を取り壊したとき | 建物滅失登記 |
・地目を農地から宅地にしたとき | 地目変更登記 |
・1つの土地を測量して数個に分割したいとき | 土地分筆登記 |
・数個の土地を1つにまとめたいとき | 土地合筆登記 |
など |
当事務所では
上記のとおり、不動産の登記は、1.権利の登記と2.表示の登記の分野にわかれ、両者の手続内容は大きく異なり、権利の登記は司法書士、表示の登記は土地家屋調査士という別々の専門家が担当することになります。
当事務所では、司法書士業務と土地家屋調査士業務を兼業しておりますので、
さまざまな局面に一括して対応することが可能です。
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